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法改正のお知らせ
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H19年6月20日より建築基準法改正に伴い確認申請のすすめ方が変わります。建築確認申請・中間検査・竣工検査各手数料が変わり(各審査機関によって異なる)また審査期間も長くなります。→国土交通省のサイト |
平成16年6月に消防法の一部改正があり、戸建住宅や共同住宅(自動火災報知設備が設置されているものを除く)について住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。 ■いつから?― 新築住宅への設置は平成18年6月1日から 既存住宅への設置は平成23年5月31日までに (京都市・宇治市) ※既存住宅については各市町村条例により平成20年6月1日〜平成23年6月1日の間で期日が決められます。 ■どんなもの?― 感知器、警報部等が一体となった単体タイプの警報機で、火災を感知した火災警報器だけが警報音を出すものと、感知器・受信機・中継器等から成るシステムタイプの二種類があります。 電源は乾電池、家庭用電源の二つのタイプがあります。乾電池タイプは配線工事が不要なため、誰でも取り付けることができ既存住宅への設置に適しています。 ■家のどこに?― 寝室に使用する部屋及びその部屋がある階の階段部分の上部 寝室がない階でも7u(4帖半)以上の居室が5以上ある階の廊下 ■取付位置は?― 天井の場合・・・壁または梁から60cm以上あけます。エアコンや換気扇の吹き出し口からは1.5m以上 壁面の場合・・・天井から15〜50cmの範囲内 リンク 住宅用火災警報器の設置に関して PDF (1.35 MB) 京都市市民防災センター の中のPDFファイルです。 |